「温故創新」240603 N1442伊波喜一

戦争の 犯罪裁く 独立の 国際刑事 地道な作業      

 昨日から降り続いた雨が、外気を冷やしている。今朝はジャンパーをまとっても寒い。これでは、体調を崩す人も出てくるわけである。 

 ロシアのウクライナ侵攻において、ロシアの指導者や兵士の「戦争犯罪」「人道に対する犯罪」が疑われている。

 第2次世界大戦後、国際法では武力の行使が禁じられている。例外として「自衛権の行使」は認められている。ロシアはNATOの東方拡大によって、自国への脅威が増していると主張している。これは単なる言いがかりに過ぎない。盗人猛々しいとはこのことである。

 国際刑事裁判所(ICC)は国家の司法機能を補完しながら、裁判を行っている。しかし、その道のりは困難を伴う。最も困難なのは証拠の収集である。加害者が証言に応じることは通常ない。

 そのため、被害者からの証言に頼らざるを得ないが、そのためには被害者の権利を断固守り通さなければならない。同時に、被告人の権利も守らなければならない。

 相反する立場の権利を保障するのは、容易ではない。当事者同士の反目や軋轢が生じるのは必須で、憎悪や報復を乗りこえて冷静に証拠を積み上げていかなくてはならない。

 法に基づく正義を守ることが、民主主義の根幹を成す。ロシアに限らず、大国は自国に都合の良い法解釈を展開している。この事はまわり回って、自らの首を絞めることに必ずなる。