「温故創新」230117 N1157 伊波喜一

人権の 規定あいまい 在留の 難民認定 在留資格

 在留外国人の扱いについて、様々に報道されている。最たるものは、名古屋入管で死亡したスリランカ人女性ウィシュマさんである。期限の決まらない拘束期間に加え、容体が悪化しても適切な医療措置がなされなかった。

 21年度の日本の難民認定率は、1%以下である。これは難民の認定が、日本では極端に狭められて解釈されていることによる。日本の入国管理制度では、在留資格を持たず退去強制令書を受けた外国人は、原則、収容される。収容に対する司法チェックや期間の上限はない。 

 2020年、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会は、日本政府に対し「国際人権法に違反している」とする意見書を出した。日本人だろうと外国人だろうと、基本的人権は守られなければならない。

 例えば英国では、携帯やパソコンの使用を認め、本国の政治的状況やら難民申請の資料収集やらを行える。難民にとって外国語である英語の勉強も、誰でも受けられる。

 これは取りも直さず、難民の社会的背景を捉え、どう受け入れていくかという点から着想している。難民に権利を認め、人としてどう生きていってほしいか、日頃から彼等と誠実に向き合っていなければ、このような発想には立てない。

 日本が人権先進国になるには、この土台の耕しから始めていかなくてはならないだろう。