「温故創新」230214 N1178 伊波喜一

230214 N1178 伊波喜一

困り果て 藁をも掴む その隙を 海外移植 斡旋の闇

 三寒四温、暖かくなったかと思うと冷え込む。これが、体調を狂わす。寒い2月に亡くなる人が多いのも、分かろうというものだ。

  臓器移植法に違反して、NPO法人理事長が逮捕された。

 この理事長は、無許可で移植を仲介した疑いが持たれている。臓器移植法は1997年に施行され、脳死になった提供者(ドナー)から臓器を移植できるようになった。

 2010年に改正法が施行され、ドナー本人の意思が不明の場合でも家族の承認があれば、供託が可能になった。

 脳死以外では親族など健康なドナーからの「生体移植」と、亡くなった人からの「死体移植」の2つに分けられる。さらに、死体移植は脳死と心肺停止後に分けられる。

 人の体に2つある腎臓や再生能力のある肝臓などは、生体移植が出来る。脳死の場合は、心臓など多くの臓器が提供できるが、心肺停止後は主に腎臓に限られる。

 日本国内での臓器提供希望者は1万6千人ほどいるが、提供者は100人ほどに留まる。人口100万人当たりの臓器提供者は、スペインが最高で49件。それに対して日本は0.99㌫と少ない。

 今後、海外への移植ツーリズムどう考えていくか、生命論を根底に据えて議論を深める時が来ている。その際、国内法の整備と併せて、倫理と刑罰の両方の観点から知恵を絞るべきであろう。