「温故創新」210113 N635 伊波喜一

競技中 撮影なのか 盗撮か 判断難し 法的対応                

 昨日の雨は微々たるものだった。路上は凍らず助かったが、土中にしみわたるまでには降らなかった。このまま乾燥状態が続いてゆく。 

 競技中の写真や動画がネット上に拡散されている。大会主催者は「無許可撮影禁止」として、見つけ次第記録媒体を没収し、警察に通報するとしている。

 性的興味の対象として、映像の一部がSNSで拡散するのを防ぐためであるが、これが難しい。 

 盗撮は、隠された体や下着を撮影することである。競技撮影は、条約違反の盗撮に当たらない。もし、対応が暴力や暴言に発展したり「盗撮」と決めつけたりすれば、訴訟に発展しかねない。 

 写真やビデオは表現行為であるため、明らかに被写体に不利益を与える場合を除いては、法的に禁ずることが難しい。映像の拡散を防ぐのも、簡単ではない。

 今のところ、主催者が撮影の規則を決めて公表しておくしか手立てはなさそうである。 

 SNS上で拡散された情報は、消し去ることが出来ない。そのサイトにアクセスしたものを取り締まることは出来ないので、被写体は泣き寝入りである。 

 ツイッターのアカウント開示請求の例のように、公開したものへの責任を問えるよう、法的改正を検討していきたい。