「温故創新」201117 N593 伊波喜一

不妊治療 親子関係 明確化 民法特例 法案提出 

 朝刊を取りに出ると、サクランボの葉が数多落ちている。

 これから師走にかけて、掃いても掃いても落ちてくる。明春の栄養を樹木に貯めて、その役目を果たし終えた枯れ葉は美しい。 

 自民・公明など与野党5党は、不妊治療で卵子提供などにより生まれた子の親子関係を定める民法特例法案を参院に提出した。 

 法案では第三者からの精子を提供された場合、提供者ではなく出産した女性を「母」と規定している。第三者からの精子提供に同意した夫は、妻が産んだ子を摘出否認できないとしている。 

 現行法は人工授精や体外受精など、生殖補助医療による出産を想定していない。

 特例法案は、精子卵子の提供により生まれた子の法的な身分を確立するのが目的である。 

 待ち望まれてきた法案が、提出された。国内ではいまだ代理出産が認められていない。

 そのことが代理出産ビジネス等を助長している。悪徳ビジネスの中には、生への尊厳が全く見られず、女性を子どもを産むための機能として扱っている。  

 女性にとって子どもを宿し、育み、産むことは、大きな困難を伴う。

 この法案によって、これまで弱い立場に置かれてきた女性の人権を守ることが出来ることは、素晴らしい。