「温故創新」200824 N519 伊波喜一

法整備 せずに進める 警察の DNA型 鑑定恐し     

 DNA型鑑定の動きが、加速している。警察のDNA型鑑定は1989年に始まり、92年から全国に導入された。

 個人を識別する精度は約200人に1人だったのが、今では565京人に1人となった。ほぼ完全に近い精度である。

この精度を活用し、容疑者の特定や余罪の解明が進んだ。

 警察庁刑事訴訟法行政機関個人情報保護法に基づき、適切に行っているとしている。

 ところが、日本にはDNA型鑑定について定めた法律がない。したがって、どんな捜査に使うのか、どんな場合に採取するのか、また、データベースに登録したデータの抹消なども、全て警察の判断による。 

 一方、カナダではDNAを採取するにあたり数字やバーコードを割り振り、プライバシーの保護を徹底している。

 ドイツでは、重大犯罪や累犯に対象を限定している。

 裁判所が再犯の可能性を判断した上ではじめて、データベースに登録するかどうか決定する。日本のように、軽微な犯罪にさえ国が介入してくることを、厳に戒めている。 

 DNAには、個人情報が満載している。個人の知られざる情報を、法の枠を設けずに国に渡してはならない。

 究極の人権情報であるDNAに、安易に手を出させては絶対にならないのだ。